内容詳細
認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について
- 手続の概要
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認可外保育施設(ベビーシッター等)の届出に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。 認可外保育施設(ベビーシッター等)の届出について(市ホームページ)
- 申請対象者
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児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業)を目的とする事業者
- 必要な添付書類
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◆新たに事業を開始した方(設置届) ○必ず提出が必要なもの ・(別紙:法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設用) ・賠償責任保険証書の写し ・自主点検表及び自主点検表添付書類 ○該当がある場合に提出するもの ・資格証等の写し ※法人の方は保育に従事する方全員分 ・事業パンフレット、しおり等 ・マッチングサイトに登録している場合は、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの ・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 ※無償化の対象施設となることを申請する方のみ ※資格証等とは以下のものになります。 ・保育士 ・看護師又は准看護師 ・子育て支援員研修の修了証 ・居宅訪問型保育研修(基礎研修)の修了証 ・家庭的保育者等研修(基礎研修)の修了証 ・公益社団法人全国保育サービス協会が定める「認定ベビーシッター」資格取得に関する履修証明書 ・公益社団法人全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成研修及びベビーシッター現任研修の履修証明書 ◆事業内容に変更が生じた場合(変更届) 原則記入のみ ※変更内容によっては別途提出書類を求める場合がございますのでご了承ください。 ※無償化の対象施設として確認を受けており、確認申請の申請内容に変更が生じた場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届も併せてご提出ください。 ・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 ◆事業を休止した方(休止届) 記入のみ ◆事業を廃止した方(廃止届) 原則記入のみ ※無償化の対象施設として確認を受けている方は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届も併せてご提出ください。 ・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
- 届出について(届出先URL)
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◆認可外保育施設設置届 ←新たに事業を開始した方はこちらをクリックして申請してください。 ◆認可外保育施設事業内容等変更届 ←事業内容に変更が生じた場合はこちらをクリックして申請してください。 ◆認可外保育施設[休止・廃止]届 ←事業を休止又は廃止した方はこちらをクリックして申請してください。
- 届出後について
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届出内容に不備、不足書類がございましたら審査差戻しとなりますので、随時ご確認ください。 また、審査完了後にそれぞれ『認可外保育施設設置届』、『認可外保育施設事業内容等変更届』、『認可外保育施設[休止・廃止]届出書』の収受印付の写しがダウンロードできるようになります。 ※無償化の対象施設として確認を受けているが、それぞれ『特定子ども・子育て支援施設等確認申請書』、『特定子ども・子育て支援施設等確認変更届』、『特定子ども・子育て施設等確認辞退届』の収受印付の写しも併せてダウンロードできます。
- 受付開始日
- 2026年2月2日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付