内容詳細
小児医療04・小児医療費助成(払戻し/償還払い)の手続き
- 手続の概要
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中学3年生以下で、小児医療証をお持ちの方が、神奈川県外で受診したり、医療証が提示できなかったときのための、払戻し(償還払い)に関する手続です。 申請期限は、診療月の翌月から5年間です。 健康保険証等を提示できず10割負担した医療費の場合は、事前に健康保険組合等に療養費の申請(7割または8割分の払戻し)を行い、療養費支給決定通知書を受け取ってから助成申請をしてください。 また、高額療養費・家族療養付加金に該当する場合は、事前に健康保険組合等にそれらの申請を行い、支給決定通知書を添付の上で助成申請をしてください。 (21,000円以上の領収書をお持ちの場合は、高額療養費・家族療養付加金に該当する可能性があるため、申請前に健康保険組合に確認をしてください。) なお、小学校4年生から中学校3年生のお子さんのうち、医療証の自己負担上限額欄に500円と記載されている方は、通院医療費かつ1回あたり500円以下の場合、助成はありません。 受診した翌月以降から受付が可能です。 受診した月の分の領収書を含んでご申請をされた場合には、申請可能な領収書も含め、審査が進められず、申請を差戻しといたしますので、ご注意ください。 助成決定となった医療費については、原則として申請を受理した月の翌月25日に、御指定の口座に振り込みます(土日祝日の場合は翌開庁日になります)。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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診療年月日時点で有効な小児医療証の資格をお持ちの方の保護者
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類(いずれも画像データ)
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◆必ず必要なもの (1)お子さんの健康保険の記号・番号及び保険者名の分かるもの※ ※資格確認書、マイナポータルからダウンロードした健康保険の資格情報画面、資格情報のお知らせのいずれかの画像データ (2)医療機関の領収書 (3)振込先の口座番号のわかるもの【小児医療証に記載された申請者(保護者)名義のもの】 (通帳またはキャッシュカード。ネット銀行等で通帳のない口座の場合は、画面キャプチャでも可) ◆該当する場合のみ必要なもの (4)(3)で小児医療証に記載された申請者(保護者)名義ではなく、配偶者名義口座への振込みを希望する場合は、委任状が必要。※ ※委任状の様式が必要な方は、下記のリンクからダウンロードしてください。 委任状 (5)高額療養費・家族療養付加金に該当する場合は、健康保険組合等が発行する高額療養費・家族療養付加金の支給決定通知書又は負担限度額適用認定証 (6)健康保険証等を提示できず10割負担した領収書の場合は、健康保険組合等が発行する療養費支給決定通知書 (7)治療用装具等の払戻しの際は、診療年月日が確認できる書類(診断書のコピー等)
- 受付開始日
- 2023年5月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付