内容詳細
少量危険物等の廃止届(保安課)
- 手続の概要
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川崎市火災予防条例により、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止するとき、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止しようとする者(個人又は法人)はその旨を消防長へ届け出る必要があります。 少量危険物施設等を管轄する消防署へ、オンラインで少量危険物・指定可燃物の廃止の届出をすることができます。
- 届出対象者
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危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者
- 留意事項など
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手続された内容について、担当より確認のため連絡することがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 電子申請以外の手続方法
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管轄する消防署の窓口又は郵送により申請が可能です。
- 申請書・資料
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少量危険物等の廃止届[Word形式:16.9KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2024年5月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法