内容詳細
他市区町村から転入した者による松戸市地域密着型サービス事業所の利用についての申請手続き
- 概要
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【原則】 市内地域密着型サービスの利用については、原則として3か月以上松戸市の介護保険被保険者であることを条件とします(住民基本台帳に記載されてから3か月経過していることとします。)。 【例外】 次に掲げる事由に該当する者について、事業所が別紙を添付し、申請手続きをし、市から承認を得た場合は、転入後の経過期間にかかわらず、松戸市内の地域密着型サービスを利用することができるものとします。 1.利用希望者の金銭管理、各種官公署の手続き、その他日常生活上の諸手続きを主として担う者(家族・親せき等(以下、「生計を担う者」とする。))の転入に伴い松戸市に転入する場合 2.松戸市内の生計を担う者の住所へ転入する場合 3.松戸市内に生計を担う者がおり、かつ生計を担う者の住所とは別の松戸市内の住所へ転入する場合 原則、事業者は概要を指導監査課に相談し、案内に応じてこちらの申請を行ってください。
- 手続きの根拠規定
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松戸市地域密着型サービス事業者指定等に関するガイドライン
- 受付開始日
- 2025年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法