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内容詳細

松戸市指定給水装置工事事業者申請(新規)

概要

松戸市水道部の給水区域において、指定給水装置工事事業者の指定を新規に受けたい方が対象です。

申請対象者

1 事業所ごとに松戸市水道事業指定給水装置工事事業者規程第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。 2 次に定める機械器具を有する者であること。  ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具  イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具  ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具  エ 水圧テストポンプ 3 次のいずれにも該当しない者であること。  ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として水道法施行規則第20条の2で定めるもの  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者  エ 松戸市水道事業指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者  オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者  カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

必要書類

指定給水装置工事事業者指定申請書 機械器具調書 誓約書 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 給水装置工事主任技術者免状の写し 定款 登記簿謄本 市外業者の方は事業所の案内図 個人の場合は定款・登記簿謄本の代わりに住民票 松戸市水道部が確認する項目(様式1)

手数料

給水装置工事事業者指定申請手数料:10,000円(非課税) ※手数料は手続き完了後に配布する納付書にてお支払いいただきます

手続き完了後の配布物について

「松戸市水道事業指定給水装置工事事業者証」と「納付書」を松戸市水道部窓口にて配布しますので、手続き完了の連絡が届き次第、ご来庁ください。 配布物を郵送にて返送ご希望の場合、予め返信用封筒(角形2号以上。郵送料金分の切手も貼付必要)を松戸市水道部へご提出ください。

【必ずご確認ください】

本手続きは、松戸市水道部における給水区域内の指定給水装置工事事業者の申請となります。 松戸市水道部の給水区域はこちら

手続の根拠規定

松戸市水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第2項

受付開始日
2024年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付