内容詳細
子ども医療費助成 償還(払い戻し)申請
- 手続きの内容
-
◆この手続は、千葉県外の医療機関で受診した場合や、治療用装具代金(健康保険適用)等、受給券が使用できなかった医療費の払い戻しの申請です。 審査において、情報の不足や画像の不鮮明等があった場合、担当者よりご連絡する場合がございますので、ご了承ください。 ◆申請をする場合は、下記注意事項を必ずご確認ください。 1.申請できる医療費の領収書は、支払い日の翌日から2年以内のものです。2年を過ぎた領収書は受付ができませんので、ご了承ください。 2.申請した医療費の領収書は、ご自宅で5年間保存してください。 (支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。) 3.申請する医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。過誤又は不正等により、二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。 4.今回支給決定された医療費は、確定申告の医療費控除の対象になりませんが、受給券に記載された自己負担額分は、医療費控除の対象です。なお、非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、既に全額助成済みのため、確定申告に使用することができません。また、調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。 参考ホームページ
- 申請前準備
-
【各領収書】 原則1枚ごとに撮影。記載内容が鮮明に確認できる場合のみ、2枚並べて撮影可 【保険証を提示できずに全額負担した場合】 【領収書の自己負担額(1ヶ月)が21,000円を超えている場合】 加入健康保険組合等からの療養費、高額療養費・附加給付金の支給又は不支給決定通知書 【医療保険制度の対象となる治療用装具代金を申請する場合】 健康保険組合等から発行の支給決定通知書、医師の処方箋・指示書・診断書・意見書等
- 制度
-
子ども医療費助成制度・高校生等医療費助成制度
- 申請対象者
-
子ども医療費助成・高校生等医療費助成の受給資格がある方の保護者等
- 受付開始日
- 2025年3月10日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付