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内容詳細

国民健康保険出産育児一時金差額支給申請

概要

分娩機関への直接支払制度を利用した方の出産にかかる費用が出産育児一時金(※)を下回った場合、差額支給を申請することができます。(多子の出産・分娩の場合、子ひとり毎にこちらの申請が必要です。) なお、出産・分娩日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。 オンライン申請では、申請人(出産・分娩日時点の世帯主)以外の口座へ振込できません。 申請人(出産・分娩日時点の世帯主)以外の口座に振り込む場合は委任状が必要になります。 市役所・支所の窓口または郵送でご申請ください。 詳細は[松戸市公式サイト](https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/hoken_nenkin/kokuho/samazamanakyuuhu/shussanikujiitijikin.html)をご覧ください。 ※令和5年4月1日以降の出産・分娩の場合488,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関の場合500,000円)

申請者

出産・分娩日時点の世帯主

受付開始日
2025年2月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
国民健康保険コールセンター
電話番号:0477120141