このページの本文へ移動

内容詳細

松戸市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請

概要

介護保険制度等の対象にならない在宅療養を行う若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料等の一部費用を令和5年7月1日から補助しています。

制度

利用申請をする前にまずは一度、松戸市健康推進課にご相談ください。 相談後、松戸市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(第1号様式)に記入し、下記書類を添付の上、健康推進課まで提出してください。 1.主治医意見書(第2号様式) 2.住民票の写し(利用者が記載されていること) 3.代理(利用者のご家族)による申請の場合は、本人との関係が分かる書類(戸籍等)※同一世帯の場合、上記2と同一の住民票(写し)

申請対象者

次の各号に掲げる要件の全てに該当する方です。 1.松戸市に住所を有する40歳未満の方 2.がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みのない状態に至ったと判断した方 3.在宅生活の支援や介護が必要な方

オンライン申請できる方

申請対象者(利用者)の家族 ※申請対象者本人が申請する場合は、郵送または窓口に提出してください。その際は申請書の「受任者」欄をご記入ください。

補助金額

1か月当たりの利用料に対し上限8万円を基準とし、各サービス利用料の9割を補助します(最大で月額7万2千円)。 生活保護を受けられている方は10割となります。 基準額を超過する額と、基準額内で利用した費用の1割は、ご本人の負担になります。 ただし、医師の意見書作成に係る費用は、利用料上限額の内5,000円まで、通院等に係るタクシー運賃は利用料上限額の内20,000円までとなります。

利用の決定

申請があった場合は、その内容を審査して利用の可否及び補助上限額を決定し、松戸市若年がん患者在宅療養支援事業利用可否決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します。 なお、サービス利用後は松戸市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(第5号様式)をご提出ください。審査後、松戸市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付可否決定通知書(第8号様式)により申請者に通知します。交付が決定した場合は1カ月程度で指定の口座に補助金を支払います。

申請書・資料
【必須】主治医意見書(申請時に必要)[Word形式:15.8KB]

こちらを印刷し、医療機関に作成を依頼してください。作成いただいた意見書の画像データを、次のページで添付してください。

松戸市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(第1号様式)[Word形式:28.7KB]

申請書(第1号様式)は、本システムに入力すると出力されます。 ※オンライン申請をしないで、郵送にて提出する場合は、印刷してご使用ください。

受付開始日
2025年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください