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内容詳細

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

概要

利用者の自立支援・重度化防止や地域支援の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。 該当する居宅サービス計画がある場合には、添付の届出書及び当該居宅サービス計画の控えをご提出ください。

留意事項

届出にあたっての留意事項等については、松戸市HP(『訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について』)をご参照ください。

提出時期

松戸市HPの記載に該当する場合、当該居宅サービス計画の同意日の翌月末日までに必要書類を提出してください。

手続の根拠規定

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準

受付開始日
2023年1月31日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉長寿部指導監査課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0473664101