このページの本文へ移動

内容詳細

福祉用具貸与例外給付(継続)の申請手続き

内容

福祉用具貸与について、原則要介護2以上(自動排泄処理装置については要介護3以上)の方が対象の用具を継続して利用したい場合提出してください。

提出書類(次画面でデータをアップロードしてください)

【要介護1以上の場合】 1.サービス担当者会議録 2.居宅サービス計画書1・2 【要支援1・2の場合】 1.支援経過記録の担当者会議記載箇所の写し 2.介護予防サービス・支援計画表1・2 【認定申請中の場合】 1.見込んだ介護度に応じた担当者会議記載箇所の写し 2.見込んだ介護度に応じたサービス計画1・2

手続きの根拠規定

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

受付開始日
2023年1月31日 0時00分
受付終了日
随時受付