内容詳細
日常生活圏域外の利用者の申請手続き
- 概要
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小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、原則として、事業所が所在する日常生活圏域に居住する介護保険被保険者が利用することとします。 事業所が所在する日常生活圏域以外の被保険者が、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合、事業者は、原則概要を介護保険課に相談し、案内に応じて申請を行ってください。
- 申請時期
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相談後速やかにご申請をお願いいたします。
- 手続きの根拠規定
- 受付開始日
- 2023年1月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法