内容詳細
松戸市指定給水装置工事事業者申請(再開)
- 概要
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松戸市水道部の給水区域において、指定給水装置工事事業者の事業を再開された方が対象です。
- 届出期限
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事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に提出をしなければならない。
- 必要書類
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指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(水道法施行規則様式第11)
- 手数料
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給水装置工事事業者指定更新申請手数料:10,000円(非課税) ※手数料は手続き完了後に配布する納付書にてお支払いいただきます ※休止時の「松戸市水道事業指定給水装置工事事業者証」の指定の有効期間を、再開時点で過ぎていた場合のみ
- 手続き完了後の配布物について
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「松戸市水道事業指定給水装置工事事業者証」と「納付書」を松戸市水道部窓口にて配布しますので、手続き完了の連絡が届き次第、ご来庁ください。 ※「納付書」は休止時の「松戸市水道事業指定給水装置工事事業者証」の有効期限を、再開時点で過ぎていた場合配布します。 配布物を郵送にて返送ご希望の場合、予め返信用封筒(角形2号以上。郵送料金分の切手も貼付必要)を松戸市水道部へご提出ください。
- 【必ずご確認ください】
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本手続きは、松戸市水道部における給水区域内の指定給水装置工事事業者の申請となります。 松戸市水道部の給水区域はこちら
- 手続の根拠規定
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松戸市水道事業指定給水装置工事事業者規程第7条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法