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内容詳細

都市計画法第53条第1項許可申請書の提出手続き

概要

都市計画施設の区域内、又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合、 都市計画法第53条第1項の規定により、建築の許可を受ける必要があります。都市計画として決定された計画(都市計画施設、市街地開発事業)について、 将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築物の建築を制限するものです。 ※ 都市計画施設 : 都市計画道路、都市計画公園等   市街地開発事業 : 土地区画整理事業等

許可基準

・階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。 ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 ※容易に移転または除却ができるものである必要があります。

手続きの根拠規定

都市計画法第53条第1項

提出時期

建築確認申請の前に許可を受ける必要があります。本システムにて申請後、書類に不備・誤記等が無い場合10日程度で許可書が発行されます。 ※他市の都市計画施設の区域内の場合、申請内容について該当市に確認を取るため、許可書の交付まで1ヶ月間程かかることがありますのでご了承ください。

許可書交付時の注意点

本システムにて書類の確認後に許可書を発行いたしますが、許可書は紙で発行されます。そのため、許可書は都市計画課窓口にお受け取りにお越しいただくか、返信用封筒をお送りいただく必要があります。 また、本システムにてご提出いただいた許可申請書・委任状(委託の場合)・図面等は、受け取り時に、紙にて2部(正本、副本)ご提出いただき、副本に押印・許可番号を記載して返却いたします。 郵送での受け取りを希望される場合は、返信用封筒及び許可申請書(許可申請書・委任状・図面等一式)を紙で2部お送りください。返信用封筒にて、許可書及び申請書副本を返却いたします。  郵送先 郵便番号 271-8588 住所 千葉県松戸市根本387番地の5 宛名 松戸市 街づくり部 都市計画課 景観・指導班

受付開始日
2024年3月25日 0時00分
受付終了日
随時受付