内容詳細
全体についての消防計画作成(変更)届出
- 概要
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消防法第8条の2の規定に基づく、防火対象物の全体についての消防計画の作成(変更)の届出を電子申請することができます。 統括防火管理者のみ変更となり、全体についての消防計画の内容に変更がない場合は、表紙の全体についての消防計画作成(変更)届出書のみ届出をしてください。 ※申請に必要な書類は下記の2つです。 ・全体についての消防計画作成(変更)届出書 ・全体についての消防計画作成(変更)届出者別紙 届出様式は下記URLからダウンロードしてください。 戸田市情報ポータルサイト 申請書提供案内ダウンロードサービス 消防
- 注意事項
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1 1つの添付ファイルの容量上限は10Mです。10MBを超える場合は窓口又は郵送にて報告をしてください。 2 電子申請の場合は、副本への受付印を押印できません。副本への受付印が必要な際は窓口又は郵送にて報告をお願いします。
- 制度
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消防法第8条の2の規定により、消防法施行令3条の3に定める防火対象物の管理権限者は防火対象物全体についての統括防火管理者を協議して定め、全体についての消防計画を作成させなければなりません。 統括防火管理者は、消防法施行令第4条の2の規定により全体についての消防計画を作成し所轄消防長に届け出なければなりません。 全体についての消防計画を変更するときも、同様に届け出なければなりません。
- 受付開始日
- 2024年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法