内容詳細
児童手当の額の改定の請求
- 概要
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第2子以降の出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や支給対象児童のうち一部の児童を養育しなくなった場合で児童手当の額が変更となる手続きです
- 申請対象者
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既に児童手当を受給しており、新たに養育する児童が増える又は減る方 (額改定理由の例) <増額> ・新たに児童が生まれた ・養子縁組等により養育するお児童が増えた ・施設等を退所したことにより養育する児童が増えた など <減額> ・児童が施設等に入所したことにより養育しなくなった ・別居等により養育する児童が減った ・児童が亡くなった など
- 注意事項
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児童手当額改定の申請は事由が発生した日の翌日から15日以内に手続をしてください。手続が遅れますと、受給できない月が発生することもありますのでご注意ください。
- こども医療費受給資格登録申請手続きについて
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出生等による増額手続きの場合、お子様がその他の医療費助成(生活保護等)を受けていない場合は、必ず「こども医療費受給資格登録申請手続き」も行ってください。 こども医療費の手続きについても、出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請することで出生日や転入した日から適用が受けられます。 監護しなくなった等による減額手続きの場合は、「こども医療費受給資格消滅手続き」も行ってください。
- 受付開始日
- 2025年2月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法