内容詳細
工事整備対象設備等着工届出
- 概要
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消防法第17条の14の規定に基づく、工事整備対象設備等着工届を電子申請することができます。 届出様式は下記URLからダウンロードしてください。 一般財団法人日本消防設備安全センターウェブサイト
- 注意事項
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1 1つの添付ファイルの容量上限は10MBです。10MBを超える場合は窓口又は郵送にて報告をしてください。 2 電子申請の場合は、副本への受付印を押印できません。副本への受付印が必要な際は窓口又は郵送にて報告をお願いします。
- 制度
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消防法第17条の14の規定により、甲種消防設備士は、消防法施行令第36条の2で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前までに、消防法施行規則第33条の18で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。 ただし、軽微な工事に該当する場合は届出を省略することができます。 着工届は、実際に設置される消防用設備等を消防機関において正確に把握し、設置に関する十分な指導を行うことにより、消防用設備等の適切な設置を図ることを目的としておりますので、届出を受理後に内容を確認し必要によりご連絡させていただきます。
- 受付開始日
- 2024年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法