内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
- 概要
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消防法第17条の3の2の規定に基づく、消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届を電子申請することができます。 届出様式は下記URLからダウンロードしてください。 一般財団法人日本消防設備安全センターウェブサイト
- 注意事項
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1 1つの添付ファイルの容量上限は10Mです。10MBを超える場合は窓口又は郵送にて報告をしてください。 2 電子申請の場合は、副本への受付印を押印できません。副本への受付印が必要な際は窓口又は郵送にて報告をお願いします。
- 制度
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消防法第17条の3の2の規定により、防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは消防長又は消防署長に届け出なければなりません。 届出後、消防署の検査を受ける必要があります。 (届出の内容によって、検査を省略する場合があります。) 電子により届出した場合も、予防課に連絡し、検査の日程について相談してください。
- 受付開始日
- 2024年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法