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内容詳細

児童手当の受給事由消滅の届出

概要

児童手当の受給事由が消滅したときの手続です。

申請対象者

児童手当の受給者で受給事由が消滅した方 ※受給者本人が申請してください。 (消滅理由の例) ①戸田市外に転出した。 ②離婚により、こどもを監護しなくなった ③公務員になった など

注意事項

1 戸田市から転出されましたら、転出先での児童手当の申請が必要です。 異動日(転出予定日)の翌日から15日以内に、児童手当担当窓口で手続をしてください。手続が遅れますと、受給できない月が発生することもありますので、ご注意ください。 2 転出月の分までは、戸田市から児童手当を支給しますので、振込口座の解約をしないでください。解約された場合は、必ずご連絡ください。

受付開始日
2024年10月6日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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