内容詳細
児童手当の受給事由消滅の届出
- 概要
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児童手当の受給事由が消滅したときの手続です。
- 申請対象者
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児童手当の受給者で受給事由が消滅した方 ※受給者本人が申請してください。 (消滅理由の例) ①戸田市外に転出した。 ②離婚により、こどもを監護しなくなった ③公務員になった など
- 注意事項
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1 戸田市から転出されましたら、転出先での児童手当の申請が必要です。 異動日(転出予定日)の翌日から15日以内に、児童手当担当窓口で手続をしてください。手続が遅れますと、受給できない月が発生することもありますので、ご注意ください。 2 転出月の分までは、戸田市から児童手当を支給しますので、振込口座の解約をしないでください。解約された場合は、必ずご連絡ください。
- 受付開始日
- 2024年10月6日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法