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内容詳細

【令和6年10月法改正対象申請者用】児童手当 認定請求書

本申請は改正対象者専用の認定請求ページです

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方は、以下の方です。 ア、高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。) イ、中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方 ※以下に該当する方は別ページの「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。 → ウ、児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)を含めると3人以上の児童がいる方で、児童の兄弟等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

概要

令和6年10月以降児童手当制度が改正になります。 改正内容 ①所得制限の撤廃 ②支給期間を高校生相当世代まで延長(18歳になった最初の3月末まで) ③第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額 ④第3子のカウント対象年齢を、22歳到達後の最初の3月末までに延長 ⑤支給月が「年3回」から「年6回」に変更

申請猶予期間

「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。 児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、申請を忘れずにお願いいたします。

受付開始日
2024年8月28日 0時00分
受付終了日
2025年4月1日 0時00分