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内容詳細

仮換地・底地・保留地証明願

概要

下野市が施行中の土地区画整理事業地内(石橋駅周辺・仁良川地区)の仮換地証明、底地証明、保留地証明の申請です。

申請対象者

原則・土地の所有者本人  土地の所有者ではない方(代理人)が証明書を取得する場合には、土地の所有者からの委任状が必要となります。委任状は証明書交付時にお預かりしてます。 ※申請前に土地の所有者が変更になった場合、事前に所有権移転届出書または保留地名義変更届を提出してから証明書の申請を行ってください。 所有権移転届手続きについて 保留地名義変更手続きについて ※土地所有者の相続者(または相続者の代理人)が証明書を取得する場合には、被相続者との関係を証する戸籍の謄(抄)本(写し可)をご持参ください。(事前連絡推奨)  相続者の代理人が証明書を取得する場合は、相続者からの委任状も併せて必要となります。

証明書交付日

受付日から3開庁日後(以降)に交付します(土、日、祝日、年末年始を除く) ※17時15分以降の申請は、翌開庁日の受け付けとなります。 ※確認事項が生じた場合は交付日が遅れる場合があります。 例)令和5年8月10日(木)17時30分申請(8月14日(月)受付)→8月17日(木)交付

手数料

無料

持参するもの

・本人 →写真付きの身分証明(運転免許証、マイナンバーカード等) ・代理人→委任状(委任者の署名・押印(認印)のあるものの原本) ・相続者→被相続人と相続関係が確認できる書類

受付開始日
2024年3月29日 17時30分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください