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内容詳細

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

概要

令和6年1月から産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康健康保険税について、対象者の所得割額と均等割額が免除されます

対象者

・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。  妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産等も含みます)。 ・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

母子健康手帳等、出産予定日及び単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)

受付開始日
2023年11月9日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
総務部課税課国民健康保険税係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0287627120