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内容詳細

入湯税特別徴収義務者経営申告

概要

鉱泉浴場を経営しようとする人は、開始の日の前日までに経営申告が必要です。 市長はこれを受け付けした後、経営者へ特別徴収義務者として指定する通知を送ります。 また、休業(休館)・廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも申告が必要になります。

制度

那須塩原市税条例第149条

申請対象者

鉱泉浴場を経営する人

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入湯税

受付開始日
2023年8月9日 0時00分
受付終了日
随時受付