内容詳細
入湯税特別徴収義務者経営申告
- 概要
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鉱泉浴場を経営しようとする人は、開始の日の前日までに経営申告が必要です。 市長はこれを受け付けした後、経営者へ特別徴収義務者として指定する通知を送ります。 また、休業(休館)・廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも申告が必要になります。
- 制度
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那須塩原市税条例第149条
- 申請対象者
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鉱泉浴場を経営する人
- 関連リンク
- 受付開始日
- 2023年8月9日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法