内容詳細
真岡市立小中学校への文書等配布申請
- 概要
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令和6年4月1日より、真岡市立小中学校を通じて児童生徒又は保護者へ印刷物(チラシ)等の配布を希望する場合は、申請をお願いいたします。
- 配布基準
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真岡市教育委員会から配布可能な団体の範囲は以下のとおりとします。 ・真岡市 ・国、県、他の地方公共団体、またはその他公共団体 ・市内の公共的団体(公共施設の指定管理者を含む)で教育委員会が適当と認めるもの ※真岡市教育委員会の後援を得ている団体等であっても、上記以外の団体は配布できません。 次の(1)~(6)に該当する文書、チラシ等については、配布をお断りしております。 (1)児童生徒の教育活動に有益でないと判断される場合 (2)営利を目的とする事業の場合 (3)高額な費用を伴う事業の場合(義務教育段階の児童生徒が無料であっても、保護者や引率者等、児童生徒以外の参加者に付帯費用が発生する場合や、体験期間終了等、将来の費用負担が予想される場合を含む。) (4)児童生徒を対象としていない事業の場合 (5)宗教や政治に関連する内容 (6)その他、教育委員会が適切でないと認めるもの 配布する文書・チラシ等は、原則、主に、小中学生又はその保護者を対象に企画されたイベント、事業といたします。広く一般に周知、募集するイベント、事業等につきましては、教育委員会からの配布の趣旨に照らして、内容の精査を行ってまいります。
- 配布対象者
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真岡市の小中学校に在籍する児童生徒ならびにその保護者
- 添付書類
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配布する文書のPDFデータを添付してください。 ※ 配信可能なデータは「PDF のみ」です。できるだけ1ファイルあたり1MB 以内にしてください。 ※ データが大きすぎる場合配信できません。その場合、差し戻してデータサイズの変更をお願いする場合があります。 ※ ご家庭におけるごみ処理負担軽減、及び教職員の働き方改革の実現に向けた環境整備の一環として、原則として電子データによる文書配布とします。紙媒体による児童生徒へのチラシ等の配布は原則ご遠慮いただきますよう、ご協力お願いいたします。
- その他
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・配布を希望する日の2週間前までに申請してください。(配信のタイミングは、原則、指定することができません。) ・やむを得ない理由により紙媒体による配布を希望する場合は、理由を明記してください。 ・配布を承認しない場合がございます。文書、チラシ等について、作成済みであることを理由とする配布要請については一切応じかねます。(後援事業についても同様) ・紙媒体による配布の場合、各学校での配布については最終的に学校長の判断で行いますので、ご承知おきください。
- 受付開始日
- 2024年3月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付