内容詳細
工事整備対象設備等着工届出書
- 工事整備対象設備等着工届出書について
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甲種消防設備士は、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
- 注意点
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1 入力できるのは届出書(別記様式第1号の7)のみとなります。 2 届出書以外の別記様式や概要表、その他の添付図書は添付が必要となります。必ず添付するようお願いいたします。 3 入力した申請様式は申請後にダウンロードすることができます。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計100MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参、メール又は郵送してください。
- 受付開始日
- 2025年8月27日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法