内容詳細
危険物品名数量又は指定数量の倍数変更届出書
- 概要
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製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに届け出なければならない。
- 根拠法令
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消防法11条の4
- 注意点
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1 入力できる届出書のみとなります。 2 品名数量の一覧及びSDS(安全データシート)の添付をお願いいたします。 3 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、必要に応じて保管してください。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参してください。
- 受付開始日
- 2026年2月26日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法