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内容詳細

防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

概要

 防火対象物点検報告又は防災管理点検報告の義務がある防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を遵守しているもの等にあっては、防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防長又は消防署長の行う検査の結果、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検・報告の義務を免除するものです。  消防法第8条の2の3、消防法第36条に基づく届出です。

特例認定の要件

1 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年以上経過していること。 2 過去3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがなく、又はされるべき事由が現にないこと。 3 過去3年以内において特例認定の取消しを受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 4 過去3年以内において定期点検報告による点検・報告を怠ったことや、虚偽の報告を行ったことがないこと。 5 過去3年以内において定期点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがないこと。 6 前記に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

注意点

1 入力できるのは申請書(別記様式第1号の2の2の2の3)のみとなります。 2 防火対象物又は防災管理対象物の所在地、管理権原者が防火対象物又は防災管理対象物の管理を開始した日その他市町村長が定める事項を記載した書類の添付が必要となりますので、必ず添付してください。 3 届出様式は申請後にダウンロードすることができますので、防火管理台帳等で保管してください。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計100MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、届出先の予防課に持参、郵送又はメールしてください。

申請書・資料
消防法施行令別表第1[PDF形式:816.3KB]

防火対象物の用途を確認する際に使用してください。

受付開始日
2025年9月25日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成