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内容詳細

指定洞道等届出書(新規・変更)

利用者登録

申請を行うために本システムの利用者登録が必要です。

概要

 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消防活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防署長に届け出なければなりません。 1 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置 2 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件 3 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

添付資料

概要欄に示す必要事項の関係図書

注意点

1 管轄の消防署(分署)に連絡し、検査日等の調整をお願いします。 2 当該設備の設置場所が分かりにくい場合は、平面図等の添付をお願いします。 3 入力できるのは届出書(別記様式第21号)のみとなります。 4 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、保管してください。 5 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計100MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、管轄の消防署(分署)に持参してください。

申請書・資料
消防署管轄町名一覧[PDF形式:70.7KB]

管轄する町内を確認してください。

足利市火災予防条例第45条の2[PDF形式:71.4KB]

届出の根拠法令の確認に使用してください。

受付開始日
2026年2月26日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成