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内容詳細

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

概要

40kg以上の圧縮アセチレンガス、300kg以上の液化石油ガス、その他火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質で政令で定めるもの貯蔵(廃止)又は取り扱いをする場合に使用します。 家庭用及び工業用3,000kg以上、業務用500kg以上、液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設については、県への届出や別の届出となる可能性がありますので、事前に管轄の消防署(分署)に問い合わせください。

制度

上記概要に記載のものを貯蔵(廃止)又は取り扱いをする場合、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。(消防職員による現地の確認を要します。)

利用者登録

申請を行うために本システムの利用者登録が必要です。

申請対象者

圧縮アセチレン等の貯蔵等する場所の関係者(法人の場合は代表者)の方。

根拠法令

消防法第9条の3 危政令第1条の10第1項

添付するもの

貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付する。

留意点

1 入力できるのは届出書(別記様式第1号)のみとなります。当該設備の設計図書は添付が必要となりますので、添付してください。 2 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、大切に保管してください。 3 添付書類は1申請につき10MBまで添付可能です。それ以上の数量となる場合は、管轄の消防署(分署)に持参、郵送またはメールにて送信してください。 4 あらかじめ管轄の消防署と現地確認日の調整を行ってください。調整を行っていない場合は申請できません。

申請書・資料
消防管轄町名一覧[PDF形式:68.4KB]

申請先となる消防署(分署)をご確認する際にご使用ください。

関係法規[PDF形式:78.4KB]

関係法規をご確認する際にご使用ください。

受付開始日
2025年9月25日 12時00分
受付終了日
随時受付