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内容詳細

危険物製造所等廃止届出書

概要

 製造所、貯蔵所又は取扱所を廃止した場合は遅滞なく届出する必要があります。

根拠法令

 消防法11条の4

注意点

1 入力できる届出書のみとなります。 2 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、必要に応じて保管してください。 3 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参してください。

受付開始日
2026年2月26日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成