内容詳細
予防規程制定変更認可申請書
- 概要
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政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、火災を予防するため、予防規程を定め認可を受けなければならない。また、変更するときも同様。
- 根拠法令
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消防法14条の2
- 注意点
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1 入力できる届出書のみとなります。 2 必ず予防規程を添付してください。 3 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、必要に応じて保管してください。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参してください。 5 認可証は窓口受け取りが必要です。
- 受付開始日
- 2026年2月26日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法