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内容詳細

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書

利用者登録

申請を行うために本システムの利用者登録が必要です。

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)を設置しようとする際に必要な届出になります。

制度

足利市火災予防条例第44条において、火を使用する設備又は火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ届け出なければならないと規定されています。

添付資料

当該設備の設計図書

届出が必要な設備

(1) 熱風炉 (2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 (3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。) (3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備 (4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。) (5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。) (6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。) (7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。) (7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 (8) 火花を生ずる設備 (8)の2 放電加工機

注意点

1 管轄の消防署(分署)と検査日の調整を行ってください。 2 当該設備の設置場所がわかりにくい場合は、平面図等の添付をお願いします。 3 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計100MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、管轄の消防署(分署)に持参、郵送またはメールを送信してください。 4 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、印刷して保管してください。

消防署連絡先

テキスト

申請書・資料
消防署管轄町名一覧[PDF形式:70.7KB]

管轄する町内を確認してください。

足利市火災予防条例第44条[PDF形式:102.7KB]

届出の根拠法令の確認に使用してください。

消防法施行令別表第1[PDF形式:816.3KB]

防火対象物の用途を確認してください。

受付開始日
2025年9月25日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成