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内容詳細

危険物製造所譲渡引渡届出書

概要

 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。

根拠法令

 消防法11条の6

注意点

1 入力できる届出書のみとなります。 2 譲渡、引渡しの事実が確認できる資料の添付をお願いいたします。 3 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、必要に応じて保管してください。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参してください。

受付開始日
2026年2月26日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成