内容詳細
危険物製造所譲渡引渡届出書
- 概要
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製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- 根拠法令
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消防法11条の6
- 注意点
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1 入力できる届出書のみとなります。 2 譲渡、引渡しの事実が確認できる資料の添付をお願いいたします。 3 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、必要に応じて保管してください。 4 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参してください。
- 受付開始日
- 2026年2月26日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法