内容詳細
防火対象物使用開始届出書
- 概要
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防火対象物の使用を開始することを報告する手続きです。 足利市火災予防条例第43条の規定に基づく届出です。
- 制度
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令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)の項及び(20)の項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければなりません。
- 注意点
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1 入力できるのは届出書(別記様式第11号(その1))のみとなります。防火対象物棟別概要・防火対象物の配置図・各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)は添付が必要となりますので、添付してください。 2 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、防火管理台帳等で保管してください。 3 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、管轄の消防署(分署)に持参してください。
- 消防署連絡先
- 申請書・資料
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消防署管轄町名一覧[PDF形式:68.4KB]
管轄する町内を確認してください。
消防法施行令別表第1[PDF形式:816.3KB]防火対象物の用途を確認してください。
- 受付開始日
- 2025年9月25日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法