このページの本文へ移動

内容詳細

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書

概要

火災と紛らわしい昇煙、又は火炎を発するおそれのある行為の申請にご利用ください。

制度

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行おうとする場合にあらかじめ消防機関に届けるものです。内容を具備する場合、口頭でも届出ることができます。 *焼却行為を許可するものではありません。焼却行為をする前に所管行政機関へ焼却の可否をお尋ねください。焼却してはいけない物を焼却した場合、刑罰が科せられることがあります。

利用者登録

申請を行うために本システムの利用者登録が必要です。

申請対象者

上記行為をしようとする方。

根拠法令

足利市火災予防条例第45条第1項第1号

各署問い合わせ先

消防署所在地

申請書・資料
消防署管轄町名一覧[PDF形式:68.4KB]

行為の場所を管轄する消防署(分署)を探す際に使用してください。申請先になります。

足利市火災予防条例[PDF形式:253.8KB]

足利市火災予防条例第45条第1項第1号

受付開始日
2025年9月25日 12時00分
受付終了日
随時受付