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内容詳細

ネオン管灯設備設置届出書

利用者登録

申請を行うために本システムの利用者登録が必要です。

概要

 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備)を設置しようとする際に必要な届出になります。

制度

火を使用する設備又は火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ届け出なければならないとされています。

添付資料

当該設備の設計図書

注意点

1 消防署(分署)へ連絡し、検査日等の調整をお願いします。 2 当該設備の設置場所が分かりにくい場合は、平面図等の添付をお願いします。 3 入力できるのは届出書(別記様式第14号)のみとなります。 4 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、保管してください。 5 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計50MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、管轄の消防署(分署)に持参してください。

申請書・資料
消防署管轄町名一覧[PDF形式:70.7KB]

管轄する町内を確認してください。

足利市火災予防条例第44条[PDF形式:91.4KB]

届出の根拠法令の確認に使用してください。

受付開始日
2026年2月26日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防課
メールによるお問い合わせ:メールを作成