このページの本文へ移動

内容詳細

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告

 社会福祉施設等の施設長は、厚生労働省各関係局長通知に基づき、施設などの所管課および保健所に対し、感染症が疑われる者などの人数・症状・対応状況などを報告しなければなりません。  本市における報告基準は次のとおりです。 1.同一の感染症による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が,1週間以内に2名以上発生した場合 2.同一の感染症の患者又はそれが疑われる者について,1日あたりの有症者数が5名以上(累計5名ではない)又は全利用者の半数以上発生している場合 3.1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

受付開始日
2025年8月21日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
保健福祉部保健予防課感染症予防グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0286261115