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内容詳細

修学中の国民健康保険被保険者の特例(マル学)申請

概要

国民健康保険は原則、住民登録地で加入しますが、大学や専門学校等への進学のため、親元を離れて他市町村等に住民登録をする場合、引き続き、郡山市の国民健康保険の資格を継続できる特例制度です。 マル学該当者の国民健康保険税は、転出前に属していた世帯の世帯主にこれまでどおり賦課されます。 ただし、経済的に独立している学生は、特例制度の対象外となります。この場合は、住民登録地で国民健康保険に加入してください。

申請について

申請時点で郡山市の国民健康保険に加入している方のみ、オンライン申請が可能です。 (国民健康保険の新規加入と併せてマル学の申請をする場合は、窓口での申請となります。) 申請には学校の在学証明書をスキャナやデジタルカメラで画像ファイルにしたものを添付していただく必要があります。 なお、学生証や入学許可証では受付できません。 誤申請が多く、受理できない申請が増えています。 必ず在学証明書を取得してください。

国民健康保険被保険者証の交付・返還について

1.交付 マル学申請受領後、転出前に属していた世帯の世帯主様宛てに、マル学該当者用の「資格確認書」もしくは、「資格情報のお知らせ」を郵送いたします。 なお、他市町村への転入が確認でき次第の郵送になるため、交付までに時間がかかる場合がございます。 2.返還 マル学該当者用の「資格確認書」もしくは、「資格情報のお知らせ」が届きましたら、お手元にある国民健康保険被保険者証又は資格確認書は、誤使用を防ぐため、市に返納していただくか、個人情報に留意し、裁断等の処理の上、ご自身で破棄してください。 郵送の場合は以下の送り先に送付願います。 【送り先】 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 市民部国民健康保険課国保税係

注意事項

1.マル学該当者の国民健康保険税は、今後も転出前に属していた世帯の世帯主様へ請求いたします。 2.以下の場合は、窓口での申請となります。  (1)学生でなくなった(卒業もしくは退学された)場合  (2)卒業予定日が変更になった場合  (3)対象者が社会保険等に加入した場合  (4)その他申請内容に変更があった場合

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行規則第5条第1項

受付開始日
2025年3月21日 0時00分
受付終了日
随時受付