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内容詳細

【浄化槽】使用休止届出

概要

浄化槽の使用を長期(1年以上を目安)にわたって休止するとき(※)は、浄化槽管理者(所有者又は使用者)から郡山市(上下水道局営業課)に届け出ることができます。 (※)例:1年以上にわたる入院、転勤等 この届出を行うことにより、休止期間中の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)に係る義務が免除されます。 なお、届出に当たっては、事前に清掃(全量汲み取り)を行っていただく必要があります。

申請対象者

浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者) cf.借家等の場合、所有者、賃借人、管理会社の誰が浄化槽管理者となるかは物件ごとに異なりますので、契約内容をよくご確認ください。

手数料

無料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法第11条の2第1項

受付開始日
2025年1月6日 0時00分
受付終了日
随時受付