内容詳細
ペットの行方不明届
- 概要
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福島県郡山市内又は郡山市近隣でペットが行方不明になった場合に必要な届出です。
- 制度
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行方不明届出のなされたペットについて、郡山市保健所が捕獲収容した場合又は一般の方から保護している旨の連絡があった場合に返還する制度です。
- 届出対象者
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福島県郡山市内又は郡山市近隣でペットが行方不明となった飼い主
- 手続きの注意事項
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・行方不明届出の手続きを行ったペットが帰ってきた場合は、届出の取下げをお願いします。 ・行方不明になったペットが犬であって、鑑札やマイクロチップを装着している場合は、可能な限り各番号の入力をお願いします。(番号が分からなくても届出は可能です。) ・一般の方がペットを保護し、遺失物(落とし物)として郡山警察署又は郡山北警察署へ届け出ることがありますので、各警察署の会計課にも電話で連絡してください。 郡山警察署 会計課(電話:024-922-2800) 郡山北警察署 会計課(電話:024-991-0110) ・保健所から届出者への連絡については、当該ペットの情報が寄せられるまで行っておりません。あらかじめ御了承ください。 ※不明な点がある場合は、平日の8時30分~17時15分に郡山市保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)までお問い合わせください。
- 手続きに必要なもの
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飼い主の情報、ペットの情報
- 手数料
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・保健所が捕獲収容した犬の返還については、郡山市手数料条例の規定に基づき、返還手数料(5,700円)と飼育管理手数料(一頭につき一日当たり600円)が必要となります。 ・その他のペットは無料です。
- 関連リンク
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郡山市保健所で保護している犬・猫についてはこちらのホームページを参照ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、福島県犬による危害の防止に関する条例、郡山市手数料条例
- 受付開始日
- 2024年11月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法