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内容詳細

【浄化槽】技術管理者変更報告

概要

浄化槽の技術管理者(※)に変更があったときは、浄化槽管理者(所有者又は使用者)は、変更の日から30日以内に郡山市(上下水道局営業課)に報告しなければなりません。 (※)501人槽以上の浄化槽には、政令で定める技術管理者を置かなければなりません。

申請対象者

浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他のもので当該浄化槽の管理について権原を有するもの) cf.借家等の場合、所有者、賃借人、管理会社の誰が浄化槽管理者となるかは物件ごとに異なりますので、契約内容をよくご確認ください。

手数料

無料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法第10条の2第2項

受付開始日
2025年1月6日 0時00分
受付終了日
随時受付