内容詳細
確認申請手続きに関する証明(建築物等台帳記載事項証明書)
- 確認申請手続きに関する証明
-
不動産売買や住宅ローンの借り換え等で、金融機関等から「確認済証(確認通知書)」や「検査済証」の添付を求められることがあります。 確認済証や検査済証を紛失した場合、それらの再発行はできませんが、「確認済証交付済証明」・「検査済証交付済証明」を交付しております。
- 申請手続きの流れ
-
①申請フォームに必要事項の記入をお願いいたします。 ↓ ②証明書発行の可否、追加で確認させていただきたい事項等につきまして、こちらからお電話等のご連絡をさせていただきます。 ↓ ③証明書の発行が可能である場合、窓口にご来庁いただき、証明書の内容を確認していただいた上で、証明書を発行させていただきます。 ※証明書の発行手数料は1通あたり、250円となります
- 注意事項
-
①台帳が現存していないため証明書が発行できない場合があります。 ②建築物等を特定する必要があるため、建築物等についての情報が不足している場合、確認済証・検査済証の有無を確認できず、証明を交付できないことがあります。 ③建築主は、確認申請を提出した申請者のことです。現在の所有者と同一でない場合があります。例えば、分譲住宅である場合、建築会社や工務店等が建築主となります。 ④建築場所は、確認申請を提出した当時の地名地番が必要となります。区画整理事業の施行等により、現在の地名地番と同一でない場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・建築基準法第12条第8項に規定する台帳に係る記載事項証明
- 受付開始日
- 2025年8月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法