このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険資格喪失届

概要

・勤務先の健康保険を取得した方(被扶養者認定された方も含む)が、国民健康保険を喪失するための手続きです。 ・国民健康保険を喪失する方の世帯主が申請してください。 ・申請には勤務先の健康保険に加入したことがわかる、次の(1)~(4)のいずれかの画像ファイルが国民健康保険を喪失する方全員分必要です。 (1)保険証 (2)資格確認書又は資格情報のお知らせ (3)資格取得証明書 (4)マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」情報 ◎(1)~(3)で申請する場合  全員分の資格確認書等を並べ、まとめて撮影した1つの画像ファイルをアップロード願います。画像ファイルは保険証等全体かつ内容が鮮明に読み取れるものを作成してください。  なお、1回の申請で5人分まで手続きできます。6人以上の場合は複数回に分けて手続き願います。 ◎(4)で申請する場合  「資格情報をPDFで保存」で生成される情報では手続きできません。マイナポータルの仕様上、「健康保険証」の資格情報を2つの画像ファイルに分けてアップロード願います。次の【申請に必要な情報】をすべて確認できるよう画像ファイルを作成してください。 【申請に必要な情報】 1の画像ファイル:区分・記号・番号・枝番・フリガナ・氏名・生年月日・性別 2の画像ファイル:資格取得年月日・本人家族の別・保険者番号・保険者名  なお、1回の申請で手続きできるのは1人分です。2人以上の場合は複数回に分けて手続き願います。 ※添付資料に不備がある場合は、情報提供ネットワークシステムを確認させていただき、データ上の日付で国民健康保険の喪失処理をする場合がありますのでご了承ください。

国民健康保険喪失による国民健康保険税の変更について

この手続きにより国民健康保険税額が変更になる場合があります。 税額に変更があった場合、オンライン申請が受理された翌月下旬※に国民健康保険税決定(更正)通知書が届きますので内容をよくご確認ください。 〇添付書類の不備等で正規に申請が受理できなかった場合、この限りではありません。 〇開庁時間外の申請については、翌開庁日が受理日となります。 ※資格喪失日が4月中の場合、国民健康保険税が課税されませんので当該年度の国民健康保険税納税通知書は送付されません。 ※資格喪失日が5月以降の場合、7月下旬に国民健康保険税納税通知書が届きます。 ※6月中旬~末日に手続きした場合、8月下旬に国民健康保険税決定(更正)通知書が届きます。詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険被保険者証の返還方法

使わなくなった国民健康保険被保険者証、資格確認書及び高齢受給者証は、誤使用を防ぐため、市に返納していただくか、個人情報に留意し、裁断等の処理の上、ご自身で破棄してください。 郵送の場合は以下の送り先に送付願います。 ※8月中旬~9月末日に手続きした場合、9月に資格確認書等が送付されます。手続きしたのにも関わらず、資格確認書等が送付された場合、市に返納していただくか、個人情報に留意し、裁断等の処理の上、ご自身で破棄してください。 【送り先】 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 市民部国民健康保険課国保税係

その他

こども医療受給資格者証等、国民健康保険喪失に伴う他制度の手続きは、各担当窓口で申請してください。

注意点

他保険に加入以降は郡山市国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせは使用できません。 万一、新しい健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等が届くまでの間に郡山市国民健康保険被保険者証等で受診してしまった場合、受診した医療機関に新しく加入した健康保険の保険証等(18歳以下の場合は、こども医療費受給資格者証も)を早急に提示してください。 状況により直接医療費をお支払いいただく場合があり、その際は精算に必要な書類や納入通知書をお送りすることとなります。 お問合せ先:国民健康保険課 医療事業係 024-924-2582

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行規則 第十三条

受付開始日
2023年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
国民健康保険課
電話番号:0249242141