内容詳細
国民健康保険資格喪失届
- 概要
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勤務先の健康保険を取得した方(被扶養者認定された方も含む)が、国民健康保険を喪失するための手続きです。 申請には勤務先の健康保険に加入したことが分かるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4サイズのもの)等(国民健康保険を喪失する方全員分※)をスキャナやデジタルカメラで画像ファイルにして、全員分を添付していただく必要があります。※1回の申請で手続きできるのは5人分までです。6人以上の場合は、2回に分けて手続きしてください。なお、資格情報のお知らせの場合は加入者1名につき1枚の写真データ添付をお願いします。写真が複数にわたる場合は別途申請お願いします。
- 国民健康保険喪失による国民健康保険税の変更について
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この手続きにより、国民健康保険税額が変更になる場合があります。 税額に変更があった場合はオンライン申請が受理された翌月下旬※に国民健康保険税決定(更正)通知書が届きますので、内容をよくご確認ください。 〇添付書類の不備等で、正規に申請が受理できなかった場合は、この限りではありません。 〇開庁時間外の申請については、翌開庁日が受理日となります。 ※6月中旬~末日に手続きした場合は、8月下旬に国民健康保険税決定(更正)通知書が届きます。詳しくはお問い合わせください。
- 国民健康保険被保険者証の返還方法
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使わなくなった国民健康保険被保険者証、資格確認書及び高齢受給者証は、誤使用を防ぐため、市に返納していただくか、個人情報に留意し、裁断等の処理の上、ご自身で破棄してください。 郵送の場合は以下の送り先に送付願います。 【送り先】 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 市民部国民健康保険課国保税係
- その他
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こども医療受給資格者証等、国民健康保険喪失に伴う他制度の手続きは、各担当窓口で申請してください。
- 注意点
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他保険に加入以降は郡山市国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせは使用できません。 万一、新しい健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等が届くまでの間に郡山市国民健康保険被保険者証等で受診してしまった場合、受診した医療機関に新しく加入した健康保険の保険証等(18歳以下の場合は、こども医療費受給資格者証も)を早急に提示してください。 状況により直接医療費をお支払いいただく場合があり、その際は精算に必要な書類や納入通知書をお送りすることとなります。 お問合せ先:国民健康保険課 医療事業係 024-924-2582
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
国民健康保険法施行規則 第十三条
- 受付開始日
- 2023年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付