内容詳細
産前産後期間国民健康保険税軽減届出
- 概要
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郡山市の国民健康保険に加入している方が出産した(または出産予定の)場合に国民健康保険税の軽減を受けるための手続きです。
- 制度
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国民健康保険の被保険者が妊娠・出産した場合、産前産後期間の国民健康保険税の所得割と均等割が軽減されます。 ※産前産後期間とは出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)。 ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶された方を含みます)。
- 申請対象者
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産前産後期間に郡山市の国民健康保険に加入している方 ※職場の健康保険に加入している方、郡山市以外の国民健康保険に加入されている方は対象とはなりません。 その場合は、現在加入している健康保険の保険者にご相談ください。
- 手続きの時期
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出産予定日の6か月前から申請できます。 出産後の申請も可能です(ただし、令和5年11月以降の出産に限る)。
- 届出後の国民健康保険税について
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軽減が適用になり国民健康保険税に変更が生じた場合は、届出を受理した月の翌月に国民健康保険税更正決定通知書を世帯主あてにお送りします。 【軽減が適用されても国民健康保険税更正決定通知書が送付されない場合】 ・産前産後期間が令和8年度の場合(軽減を適用した年税額を令和8年7月に通知します。) ・国民健康保険税が課税限度額に達しており、税額に変更がない場合
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
郡山市国民健康保険税条例第29条の2 国民年金法施行規則第73条の7
- 受付開始日
- 2025年2月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法