内容詳細
【浄化槽】事故復旧届出
- 概要
-
浄化槽の故障、破損その他の原因で汚水等が排出され、周辺の公共の水路の水質の悪化及び悪臭等の発生により生活環境に被害が生じた場合は、浄化槽管理者(所有者又は使用者)は、早急に原状復帰及び浄化槽の改善を行うとともに、郡山市(上下水道局営業課)に届け出なければなりません。 また、復旧工事が完了した時は、事故復旧届出書を提出しなければなりません。
- 申請対象者
-
浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他のもので当該浄化槽の管理について権原を有するもの) cf.借家等の場合、所有者、賃借人、管理会社の誰が浄化槽管理者となるかは物件ごとに異なりますので、契約内容をよくご確認ください。
- 手数料
-
無料
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
郡山市浄化槽事務処理要領 第6
- 受付開始日
- 2025年1月6日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法