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内容詳細

水道料金等減免申請

水道料金等減免申請

宅地内の給水装置等の漏水で修理完了した場合等、上下水道局で定める「使用水量の認定と水道料金等の減免に関する基準」に準じて使用水量を認定し、水道料金等を減免します。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

郡山市水道事業給水条例第28条、第32条 郡山市水道事業給水条例施行規程第15条 郡山市簡易水道事業給水条例第24条、第30条 郡山市簡易水道事業給水条例施行規程第17条 郡山市下水道条例第15条 郡山市農業集落排水施設条例第18条 使用水量の認定と水道料金等の減免に関する基準

受付開始日
2025年9月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
お客様サービスセンター
電話番号:0249327641