内容詳細
【浄化槽】使用開始報告
- 概要
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浄化槽の使用を開始(※)した時は、使用開始の日から30日以内に、浄化槽管理者(所有者又は使用者)から郡山市(上下水道局営業課)に報告しなければなりません。 (※)例:新築又はリフォームに伴い浄化槽の設置(入替)を行った浄化槽の使用を開始した場合 すでに使用を開始している浄化槽の管理者が変更になる場合には、「管理者変更報告書」での手続きを行ってください。
- 申請対象者
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浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者) cf.借家等の場合、所有者、賃借人、管理会社の誰が浄化槽管理者となるかは物件ごとに異なりますので、契約内容をよくご確認ください。
- 手数料
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無料
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
浄化槽法第10条の2第1項
- 受付開始日
- 2025年1月6日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法