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内容詳細

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置

概要

勤務先の倒産や解雇等の非自発的な理由により離職した方について、国民健康保険税を一定期間軽減する制度の申請を行います。 申請には雇用保険受給資格者証をスキャナやデジタルカメラで画像ファイルにして添付していただく必要があります。

国民健康保険税の変更について

この手続きにより、国民健康保険税額が軽減された方には、オンライン申請が受理された翌月下旬に国民健康保険税決定(更正)通知書が届きますので、内容をよくご確認ください。 ※添付書類の不備等で、正規に申請が受理できなかった場合は、この限りではありません。その場合は登録された電話番号にご連絡します。 ※開庁時間外の申請については、翌開庁日が受理日となります。

対象者

次の用件全てに該当する方 ①離職日時点で65歳未満の方 ②ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方 特定受給資格者 11,12,21,22,31,32 特定理由離職者 23,33,34 ※離職理由コード「32」のうち、休業中の方は対象になりません。 ※雇用保険を受給しない方、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当しない方、離職日時点で65歳以上の方は申請できません。  雇用保険受給資格者証に右上に、「高」「特」の記載がある場合は申請できません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行令 第29条の7の2

受付開始日
2023年9月11日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
国民健康保険課
電話番号:0249242141