内容詳細
個人市県民税減免・森林環境税免除の申請
- 制度
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個人市県民税減免・森林環境税免除
- 概要
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特別な事情により、市県民税及び森林環境税の納付が著しく困難であると認められる方は、納める税額が減額または免除される場合があります。 本フォームでは各質問に回答していくことで減免・免除の申請書の作成及び提出ができます。 なお、申請いただいたあと、対面又は電話での面談を実施します。
- 申請にあたって(注意事項)
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減免・免除を受けたい場合は、納期限の7日前(森林環境税は納期限)までの申請が必要です。 減免・免除の決定には、収入、資産及び生活状況等の審査があり、申請によって必ず承認されるものではありません。 なお、納期限7日前を過ぎたものや、すでに納付済の税額は減額・免除はできません。 申請にあたっては所得や預貯金などの要件がありますので、必ず事前に市民税課に電話等でご相談ください。
- 申請対象者
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・生活保護法の規定による保護を受ける者 ・学生及び生徒(森林環境税は除く) ・当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 ・そのほか、特別の事情がある者
- 必要な書類
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(1)生活保護による申請の場合 ・生活保護決定通知書等、生活保護を受給していることが分かるもの (2)学生の場合 ・学生証等、在学中であることが分かるもの (3)所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合またはそれに準ずる場合 ①と②はどちらかまたは両方、③は必ず提出が必要です。④~⑥は該当する場合のみ。 ①雇用保険受給資格者証(会社都合で離職したことが分かるもの) ②医師の診断書(原因となった病気やけが、就業が困難であることが書いてあるもの) ③お持ちの銀行口座すべての入出金記録(申請時から約1年前まで) ④資産の詳細(ご自身がお住いの住宅以外で、不動産や株式等がある場合) ⑤保険金、損害賠償金の詳細(病気やけがによって受け取りがある場合) ⑥申請年において収入がある場合は見積所得が分かる書類(源泉徴収票など)
- 書類の提出方法
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以下のいずれかの方法で提出していただく必要があります。 ・本フォーム内でのデータのアップロード (pdfや写真、スクリーンショット等) ・郵送(コピーで結構です。) ・面談時に持参 ※本フォームでアップロードする場合は、文字の判別ができるような画質や明るさを確保してください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第四十五条・第三百二十三条 郡山市税条例第40条の2第1項 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 郡山市税条例における市民税の減免規定の運用に関する要綱
- 受付開始日
- 2025年1月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。