内容詳細
飼い犬の死亡届
- 概要
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郡山市内で飼っている犬が死亡した場合に必要な手続きです。
- 制度
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犬の登録申請、死亡届等 詳しくは、市ホームページを参照ください。
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- 手続きの注意事項
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受付ができるのは、福島県郡山市に登録があり、鑑札を交付された犬のみです。 郡山市は令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度(以下、特例制度)に参加しています。特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬は、こちらのフォームでは届出できませんので、「環境大臣指定登録機関(外部リンク)」へ死亡届を提出してください。 ※登録番号が不明な場合は、平日の開所時間内(8時30分~17時15分)に郡山市保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)までお問い合わせください。
- 手続きに必要なもの
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犬の登録番号が確認できるもの(犬の鑑札、狂犬病予防注射の通知ハガキなど)
- 手数料
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無料
- 関連リンク
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犬の登録申請等について、詳しくは市ホームページを参照ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
- 受付開始日
- 2024年11月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法