内容詳細
飼い犬の変更届
- 概要
-
郡山市内で飼っている犬の登録事項に変更が生じた場合に必要な手続きです。以下のような場合が該当します。 ・郡山市内で犬を譲り受けたことにより、飼い主が変更となった場合 ・郡山市内で引っ越したことにより、犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)が変更となった場合 ・婚姻等により、飼い主の氏名が変更となった場合
- 制度
-
犬の登録申請、死亡届等 詳しくは、市ホームページを参照ください。
- 申請対象者
-
犬の所有者(飼い主)
- 手続きの注意事項
-
受付ができるのは、福島県郡山市に登録があり、鑑札を交付された犬のみです。 郡山市は令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度(以下、特例制度)に参加しています。飼い犬が特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は「環境大臣指定登録機関(外部リンク)」への変更届出が必要です。 ※以下の場合は、オンライン申請できません。 1、飼い犬の所在地が市外へ変更になった場合 ・鑑札をお持ちの場合、新住所地の市区町村窓口への届出が必要です。 ・特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、こちらの「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(外部リンク)」から新住所地の市区町村が特例制度に参加しているかを確認してください。 →参加している場合 ・「環境大臣指定登録機関(外部リンク)」への変更届出が必要です。 →参加していない場合 ・新住所地の市区町村窓口へ届出が必要です。 2、飼い犬の所在地が市外から郡山市内へ変更になった場合 ・鑑札をお持ちの場合、当保健所窓口に届出が必要です。 ・特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、「環境大臣指定登録機関」への変更届出が必要です。 ※登録番号が不明な場合は、平日の開所時間内(8時30分~17時15分)に郡山市保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)までお問い合わせください。
- 手続きに必要なもの
-
犬の登録番号が確認できるもの(犬の鑑札、狂犬病予防注射の通知ハガキなど)
- 手数料
-
無料
- 関連リンク
-
犬の登録申請等について、詳しくは市ホームページを参照ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条第4項及び第5項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条
- 受付開始日
- 2024年11月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付